〇 新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合
・「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請(※)を行ってください。
※ 入国予定の外国人の受入れ機関の方等が申請を行うことができます。
・行おうとする活動に係る要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度外国人材の認定を申し出ます。
〇 この申請により取得した在留資格認定証明書は在外公館における査証申請の際に必要となります。なお、在留資格認定証明書なしに査証申請することはできません。
〇 この申請により在留資格認定証明書が交付された場合、あらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性の審査は終了しているため、日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給、上陸審査手続が行われます。
・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。
〇 高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が高度専門職1号(特別高度人材)への在留資格変更を希望する場合
・「高度専門職1号(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格変更許可申請を行ってください。
・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。
〇 なお、特別高度人材として5年在留し、続けて在留を希望する方は、在留期間更新申請を行ってください。申請に必要な書類等については、添付を御確認ください。
※なお、高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。
1高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合・在留期間更新許可申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。
2高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が上記以上の場合 ・就労資格証明書交付申請を行っていただき、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。(手続についてはこちらを御確認ください。)
3上記1・2にかかわらず、配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置(特定活動告示第2号の4及び第33号の2)に係る在留諸申請を行った場合に、同申請において本体者が特別高度人材であることの認定をします。